保険診療での「希望による点滴」について
平素より当院をご利用いただき、誠にありがとうございます。当院では、患者様のご希望のみを理由とした点滴(例:「なんとなく疲れている」「体力をつけたい」「念のため点滴してほしい」「職場の上司に点滴を命令された」など)を保険診療として実施することは対応しておりません。
点滴治療の適応について
点滴治療(静脈内補液・注射)は、以下のような医学的に明確な適応がある場合に限り、健康保険のもとで実施されます。これらの診断・判断は、診察と医学的評価に基づき、医師が適応を決定いたします。
経口補水療法(ORS)の有効性について
- 経口補液は水分・電解質補正効果を持っています。
- 特に軽度の脱水(下痢、嘔吐、発熱など)では、経口補水をおすすめしております。
当院の方針
当院では、保険診療の適正運用のため、医学的必要性が認められた場合に限り、点滴を実施しております。
患者様のご希望のみでの点滴は、たとえ費用の自己負担を希望された場合であっても、原則としてお受けしておりません。
患者様の安全と公正な医療制度の維持のため、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。